WORKERS' COMPENSATION

仕事中・通勤中のケガは
労災保険をご相談ください

職場での転倒、荷物を持って痛めた腰、作業中の捻挫・打撲、 通勤途中の転倒や交通事故などは、健康保険ではなく 労災保険の対象となる可能性があります。

  • 仕事中のケガ
  • 通勤途中のケガ
  • 労災書類の相談
  • 窓口負担の確認
  • 交通事故との関係も整理
ABOUT

労災保険とは

労災保険は、仕事が原因のケガや病気、または通勤途中のケガなどに対して、 必要な保険給付を行う制度です。整骨院では、柔道整復師が対応できる外傷性の負傷について施術します。

業務災害

仕事が原因で起きたケガ

職場内だけでなく、営業、配送、出張、作業現場など、 業務中に発生した負傷が関係する場合があります。

通勤災害

通勤途中に起きたケガ

住居と勤務先の間などを、合理的な経路・方法で移動している途中に発生した負傷です。 経路の逸脱や中断がある場合は取り扱いが異なることがあります。

労災に該当するかどうかを当院が決定するものではありません

最終的な認定は労働基準監督署が個別の事情を確認して判断します。 当院では、負傷状況を伺い、必要な確認事項や一般的な書類の流れをご案内します。

EXAMPLES

このようなケガをご相談ください

職場で転倒した

床、階段、作業場などで転倒し、足首、膝、手首、腰などを痛めた。

荷物を持ち上げて痛めた

荷物、資材、患者さんなどを持ち上げた際に腰、肩、腕を痛めた。

作業中に身体をひねった

機械操作、清掃、介助、荷積みなどで身体をひねり、捻挫や挫傷が生じた。

物にぶつけた

職場の設備、商品、工具、車両などに身体をぶつけ、打撲した。

通勤中に転倒した

徒歩、自転車、駅、駐車場などで転倒し、関節や筋肉を痛めた。

仕事中・通勤中の交通事故

営業、配送、出張、送迎、通勤途中などに交通事故に遭った。

整骨院で労災対象となる主な負傷

労災保険の療養(補償)等給付の対象となる主な負傷は、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫などです。 骨折・脱臼は、応急手当を除き、継続施術に医師の同意が必要です。

FLOW

仕事中・通勤中にケガをした時の流れ

1

安全を確保し、必要なら医療機関へ

強い痛み、変形、出血、意識の異常、しびれ、力が入らないなどがある場合は、救急要請や医療機関への受診を優先してください。

2

勤務先へ報告する

仕事中または通勤途中に負傷したことを、上司や労災担当者へできるだけ早く伝えてください。

3

当院へ電話する

負傷した日時、場所、作業内容、通勤経路、現在の症状、勤務先への報告状況をお伝えください。

4

問診・負傷状態の確認

整骨院で対応できる外傷性の負傷か、医療機関への受診が必要かを確認します。

5

必要書類を確認する

業務災害・通勤災害の別、勤務先、施術所の取り扱いなどに応じて、必要な請求書や記載事項を確認します。

6

施術を開始する

負傷の状態と施術内容をご説明し、ご納得いただいてから施術を始めます。

COMMUTING ACCIDENT

通勤災害の「合理的な経路・方法」

通勤災害では、移動が就業に関係し、一般に認められる経路・方法であるかが確認されます。

複数の通常経路

普段使う経路が複数ある場合、それぞれが合理的な経路と認められることがあります。

交通事情による迂回

事故、工事、渋滞など、その日の交通事情により必要な迂回をした場合。

一般的な交通方法

電車、バス、自動車、自転車、徒歩など、通常用いられる方法が基本です。

私用による著しい遠回りや中断には注意が必要です

合理的な理由のない大きな遠回り、私用で通勤経路を外れた場合などは、 その間やその後の移動が通勤災害として扱われないことがあります。 日用品の購入や医療機関への立ち寄りなど、法律上の例外に該当する場合もあるため、個別確認が必要です。

INSURANCE CARD

健康保険証を使う前に

仕事中・通勤中の負傷は、原則として健康保険ではなく労災保険の確認が必要です。

受付で必ず「仕事中・通勤中のケガ」とお伝えください

労災保険の対象となる可能性がある負傷に先に健康保険を使用すると、 後から労災保険へ切り替えるための手続きが必要になる場合があります。

すでに健康保険を使った場合

医療機関、健康保険者、勤務先、労働基準監督署などへ確認し、 切り替えや費用精算の手続きを行う場合があります。

勤務先が労災を認めてくれない場合

労災保険給付は労働者本人が請求できます。 事業主の証明が得られない場合の取り扱いは、管轄の労働基準監督署へ相談してください。

BENEFITS

労災保険で確認される主な給付

負傷の内容や休業の有無などにより、対象となる給付が異なります。

療養(補償)等給付

治療や施術など、業務災害・通勤災害による傷病の療養に関する給付です。

休業(補償)等給付

負傷により働くことができず、賃金を受けられない場合に、要件を満たせば支給対象となります。

障害(補償)等給付

傷病が治ゆした後に、一定の障害が残った場合に審査されます。

施術所が給付の可否や金額を決めるものではありません

労災保険給付の認定、支給内容、休業補償などは、 労働基準監督署が請求内容と事実関係を確認して判断します。

DOCUMENTS

柔道整復師の施術で使用する書類

施術費用の支払い方法や、業務災害・通勤災害の違いにより、使用する書類が異なります。

柔道整復

療養の費用請求書

厚生労働省には、柔道整復師から施術を受けた場合に使用する 「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(柔整)」などの様式があります。

通勤災害

通勤災害用の請求書

通勤災害では業務災害と異なる様式を使用する場合があります。 勤務先や労働基準監督署へ確認しながら準備します。

書類名が分からなくてもご相談ください

まず負傷状況、勤務先、通勤中か業務中かを伺います。 正式な提出書類や記載方法は、勤務先または管轄の労働基準監督署へ確認してください。

TRAFFIC ACCIDENT

仕事中・通勤中の交通事故

労災保険と自賠責保険・任意保険が関係するため、事故状況と利用する制度を整理する必要があります。

警察へ届出

交通事故の大小にかかわらず警察へ連絡し、事故の届出を行ってください。

勤務先へ報告

業務中または通勤中の事故であることを勤務先へ伝えてください。

保険会社へ確認

自賠責保険、任意保険、人身傷害保険、労災保険など、どの制度を利用するか確認が必要です。

同じ費用を複数の制度へ重複請求することはできません

交通事故で労災保険を利用する場合は、第三者行為災害に関する届出などが必要になることがあります。 事故状況により手続きが異なるため、勤務先、保険会社、労働基準監督署へご確認ください。

FAQ

労災・通勤災害のよくある質問

会社に迷惑がかかるので、健康保険で受けたいです。
仕事中・通勤中の負傷に健康保険を使用できるとは限りません。まず勤務先と労働基準監督署へ確認し、受付でも労災の可能性があるとお伝えください。
会社が労災を使わないでほしいと言っています。
労災保険給付は労働者本人が請求できます。事業主の証明が得られない場合の手続きもあるため、管轄の労働基準監督署へご相談ください。
アルバイトやパートでも労災保険を使えますか?
雇用形態にかかわらず、労働者として業務中・通勤中に負傷した場合は労災保険の対象となる可能性があります。
通勤途中にコンビニへ寄った後のケガは通勤災害ですか?
通勤経路の逸脱・中断に当たる可能性がありますが、日用品の購入など法律上の例外に該当する場合もあります。個別の経路・目的・時間を労働基準監督署へご確認ください。
会社へ提出する書類が分かりません。
業務災害か通勤災害か、施術所の取り扱いなどで様式が異なります。勤務先や労働基準監督署へ確認できるよう、現在の状況を整理します。
労災なら窓口負担はありませんか?
労災保険の取り扱いが認められ、必要書類が整っている場合は、窓口負担なしで施術を受けられることがあります。書類が未提出の場合などは、いったん費用をお預かりする場合がありますので、予約時にご確認ください。
骨折や脱臼も見てもらえますか?
応急手当は可能ですが、継続して施術する場合は医師の同意が必要です。まず医療機関での診察をご案内する場合があります。
仕事を休んだ分の補償も相談できますか?
休業(補償)等給付は労働基準監督署が要件を確認します。当院では施術に関する情報を提供しますが、支給の可否や金額を判断することはできません。
CLINIC INFORMATION

勤務先へ伝える当院情報

  • 院名:マキオチ鍼灸整骨院
  • 住所:〒560-0051 大阪府豊中市永楽荘4丁目10-7
  • 電話番号:06-6841-0702
  • 受付時間:午前9:00〜13:00/午後16:00〜20:00
  • 予約:電話予約優先制

ご予約時に「仕事中のケガ」または「通勤途中のケガ」とお伝えください。

制度・様式の公式確認先

制度や様式は変更されることがあります。正式な認定・提出書類は、勤務先や管轄の労働基準監督署へご確認ください。

仕事中・通勤中のケガでお困りの方へ

負傷した状況、勤務先への報告状況、現在の症状をお伝えください。

06-6841-0702 電話で労災の相談をする